
募金方法・税制上の優遇措置
募金方法
共同募金会では、より多くの方から協力いただけるよう、次の方法で募金活動を展開しています。
【戸別募金】
自治会・町内会や民生委員の協力を得て、各ご家庭へ寄付をお願いする「戸別募金」を実施しています。
【街頭募金】
駅前や商業店舗の入り口など、街中で寄付をお願いする「街頭募金」を実施しています。
【法人募金】
法人・企業を中心に、市町共同募金委員会の役職員や募金ボランティアによる訪問活動やダイレクトメールなどによって寄付をお願いする「法人募金」を実施しています。
法人・企業にとって、社会貢献活動となり、福祉への関心を高め企業イメージの向上になるなど、意義のあることをご理解いただいて、寄付を呼びかける募金です。
【職域募金】
企業、団体、官公庁などで、職場の社員・職員の皆さまに寄付を呼びかける「職域募金」を実施しています。
【学校募金】
小中高の学校などで児童・生徒に呼びかける「学校募金」を実施しています。募金活動や配分活動に生徒児童が参加することによって福祉の心を豊かにできる福祉教育の一環として実施しています。
【イベント募金】
プロスポーツチームとのご協力によるチームのキャラクターと赤い羽根のコラボバッジによるバッジ募金、チャリティーオークションの開催など、楽しみながら募金に協力いただける企画を行っています。
【ネット募金】
インターネットを利用して、クレジットカードやコンビニエンスストアからの振込などいくつかの方法を選ぶことができる、「ネット募金」を実施しています。
PayPayマネーからの寄付も可能です。
申し込みはこちら
中央共募金融機関からの振込み
ゆうちょ銀行
口座番号:01320-9-37
口座名義:社会福祉法人 広島県共同募金会
広島銀行 三川町支店
口座番号:普通預金 603783
口座名義:社会福祉法人 広島県共同募金会
※ゆうちょ銀行の窓口にて上記の同行口座にお振り込みの場合、振込手数料はかかりません。
※領収証が必要な場合は、郵便振替用紙の通信欄にご記入いただくか、お電話等にてご連絡ください
税制上の優遇措置
本会への寄付金は、法人税や、個人所得税(所得控除または税額控除)等の税制優遇の対象となります。
【共同募金会は税制優遇措置の対象団体】
共同募金会は、税制上、国や地方公共団体と同じように、寄付に対する「優遇措置の対象団体」になっています。税制上の優遇措置が講じられているのは、共同募金会の行う事業が社会福祉法によって位置づけられた運動であり、共同募金による配分が社会福祉の増進に貢献していると、社会的評価を得ているためです。
税額控除の証明書が必要な場合は
こちらからダウンロードしてください。
(ダウンロード)
【寄付者が個人の場合】
共同募金会を通じて寄付を行う場合、寄付金は、所得税(国税)の寄付金控除対象(または寄付金税額控除対象)となる上、さらに個人住民税(地方税)の寄付金税額控除対象になる場合もあります。
所得税 「所得控除」か「税額控除」が選べます
< 所得控除>
「所得控除」とは、寄付者のその年分(1月~12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいいます。
税額=(所得金額-所得控除額)×税率
所得控除額=寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)-2千円
< 税額控除>
「税額控除」とは、納付すべき所得税額から、該当する金額が控除されることをいいます。
ただし、税額控除額は、その年分の所得税額の25%が限度となります。
税額控除額=(税額控除対象寄付金額-2千円)×40%
<個人住民税>
「税額控除」とは、納付すべき個人住民税の額から該当する金額が控除されることをいいます。
なお、地方税である個人住民税は、国税である所得税の場合とは異なり、寄付先の共同募金会が所在する都道府県内に住所があることが必要なります。
税額控除額={寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)-2,000円}×10%
個人の寄付について
中央共募[寄付者が法人の場合]
共同募金会に対する寄附には、特定公益増進法人である社会福祉法人に直接寄附する場合に比べ、法人税法上格段の優遇措置が設けられています。それが、法人からの寄附金額の全額損金算入です。
※「全額損金算入」とは、法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄附金額の全額が、一般寄附金の損金算入限度額の枠とは別に、控除されることをいいます。
法人の寄付について
中央共募