
受配者指定寄附金制度
寄付者(個人・法人)が受配者(社会福祉法人等)と寄付金の使途内容を指定して共同募金会を通して寄付を行うもので、一定の要件を満たせば、共同募金への寄付と同様に税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
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税制上の優遇措置受配者指定寄附金の対象となる法人
社会福祉事業(社会福祉法第2条)または更生保護事業(更生保護事業法第2条)を行う法人
※社会福祉法人設立のための準備委員会や特定非営利活動法人(NPO法人)などは対象外
受配者指定寄附金の対象となる事業
上記法人が実施する下記の事業(社会福祉事業)が配分対象事業となります。
1. 施設の新築・増築・改築などの工事費
2. 設備・備品の整備費
3. 土地の購入費、借地料 ※法人所有の土地・建物等の現物寄附も可能です。
4. 土地造成などの工事
5. 1から4に係る福祉医療機構の借入償還金など
配分対象事業は、事業計画、資金計画が整っており、既に業者等との契約が交わされていることが必要です。
最終的な自己資金の必要額が確定してから審査を受けることができます。
対象となる事業に資金が緊急に必要であること
1. 寄付金を受け入れてから対象事業に使用されるまでの期間がおおむね1年以内であること
2. 事業実施にあたり、他に充当できる資金が受配者指定寄附金以外にないこと
申 請 ・ 審 査
受配者指定寄付金制度を利用するためには、共同募金会の審査及び財務省の承認が必要となります。
審査にはかなりの日数を要しますので、審査をご希望の場合は、事前に広島県共同募金会に早めに
ご連絡ください。また、審査に際し、寄付金額に応じて3%を上限に審査事務費を申し受けます。